2017年11月、『技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)』が施行され、新たな技能実習制度がスタートしました。

技能実習の基本理念

技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う『人づくり』に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人材不足を補う安価な労働力の確保等して使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、

  1. 技能等の適切な習得、習熟のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、
  2. 労働力の需給の調達の手段として行わなければならないこと

が定められています。

制度の特徴

平成29年11月に施行された「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」により、外国人技能実習制度が大きく変わりました。

  1. 外国人技能実習機構の創設

    認可法人「外国人技能実習機構」が創設され、「技能実習計画の認定」、「実習実施者(受入企業)、監理団体への報告要求、実地検査」、「監理団体の許可」等を担う事となりました。

  2. 技能実習計画の認定制

    技能実習生の受入れに際し、監理団体の指導の基、実習実施者が「技能実習計画」を策定し、技能実習機構の認定を受けます。その後、地方出入国在留管理局に許可申請することとなりました。

  3. 監理団体(協同組合等)の許可制

    技能実習生の受入れに先立ち、監理団体(協同組合等)は外国人技能実習機構に許可を得なければならない事になりました。その内容により、優良な監理団体(一般監理事業)とそれ以外の監理団体(特定監理事業)に分類されます。

  4. 実習実施者(受入企業)の届出制

    実習実施者は、技能実習生の受入れ開始後、速やかに外国人技能実習機構に届出を行わなければなりません。

  5. 最大実習期間の延長(3年→5年)

    在留資格「技能実習3号」が創設され、「優良な監理団体」、「優良な実習実施者」のもと、技能実習2号終了(3年間)後、さらに2年間の技能実習が可能となり、最長5年間の技能実習が可能となりました。

  6. 受入人数枠の拡大
    1. 小規模企業の人数枠の拡大

      従来常勤従業員数50名以下の企業の受け入れ人数枠は3人まででしたが、以下のように拡大されています。

      実習実施者の常勤職員総数 新法(技能実習法) 旧法
      41人~50人 5人 3人
      31人~40人 4人
      30人以下 3人
    2. 優良な監理団体・優良な実習実施者における受入人数枠の拡大

      優良な監理団体・優良な実習実施者においては、受入人数枠が通常の2倍になります。

  7. 法定講習受講の義務付け

    入国後講習(176時間)のうち、『技能実習法令』『入管法令』『労働関係法令』『その他の法的保護に必要な情報』について、各約2時間(合計8時間)の講習を受講することが必要となっております。また、講師となる者は、入管法、労働基準法や不正行為への対応方法や技能実習生の法に関する専門的な知識を有していなければなりません。

  8. 監理団体・実習実施者への年間事業報告等の義務化、帳簿類の備付けの義務化
  9. 技能実習生の保護のしくみの強化
  10. 外国人技能実習機構による実地検査と違反者への罰則の強化

技能実習生受入れの現状と企業にもたらす効果

外国人技能実習生を受け入れる企業には次のようなメリットが期待できます。ちなみに、制度が1993年に創設されて以来、受入れ企業は中小企業を中心に年々増加し、2023年末現在、全国で40万人以上の技能実習生が技能実習に励んでいます。

年別外国人労働者数と技能実習生数
2018年国籍別技能実習生割合
2023年国籍別技能実習生割合
  1. 職場の活性化

    技術修得に真剣な技能実習生が、職場に活気と社員の労働意欲を高め、職場としても国際社会との調和ある発展と経済発展を担う「人づくり」に協力することで既存社員の意識も高まり、職場の活性化に繋がります。

  2. 国際貢献と国際化

    技能実習生の受入れによって社員の国際感覚、異文化への理解の向上や、彼らの出身国との交流が促進され、海外との取引や海外進出の契機になります。

当組合と実習実施者(組合員企業様)との関係

当組合の外国人技能実習生受入れ事業は、外国人技能実習制度に基づき、当組合が「監理団体」となり、当組合の組合員様となった企業様が「実習実施者」となって行う、組合と組合員様との共同事業です。組合員企業様には当組合の「外国人技能実習生共同受入れ事業規約」に準じていただくことになります。

万全のケア体制

母国語を話せる専任の組合スタッフが、受入れの準備段階(現地での選抜面接を含む)から在留期間中の各種ケア(制度上必要な定期監査、在留資格変更・期間更新手続き、技能実習生への日本語指導等)を責任もって行います。

受入れ可能国

  • ベトナム
  • フィリピン
  • 中国
  • インドネシア
  • ミャンマー
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